2017-02-21 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
こうしたことにつきましては、発売団体であります都道府県及び指定都市、そして受託金融機関におきまして、当せん金付証票法に基づいて事務を執行しているわけですけれども、適切に事務を執行するためにさまざまな事情を考慮して自主的に判断しているものというふうに理解をしております。
こうしたことにつきましては、発売団体であります都道府県及び指定都市、そして受託金融機関におきまして、当せん金付証票法に基づいて事務を執行しているわけですけれども、適切に事務を執行するためにさまざまな事情を考慮して自主的に判断しているものというふうに理解をしております。
○冨樫大臣政務官 先ほど審議官が答弁したとおり、宝くじは、法律上、くじ引きにより当せん金品を支払う証票と定義され、完全に偶然性に基づき当せんが決定される性格であることから、未成年者の購入について法律上の規制までは行っていないが、発売団体及び受託金融機関では、未成年者への販売の自粛を行っているところであります。
○池田政府参考人 宝くじの未成年者の購入につきましては、法律上は年齢制限が設けられていないところでございますが、先ほど申しましたように、発売団体並びに受託金融機関では、未成年者に販売することを自粛しているところでございます。
○政府参考人(佐藤文俊君) 再委託の承認基準は、発売団体が受託金融機関に委託した宝くじ発売事務の一部を再委託する場合にどういう相手方が適当なのかということを定めたものでございまして、この中で、この社会貢献事業に関しましては、基本的に従来と変わっていないと思います。
○国務大臣(自見庄三郎君) 一般論として申し上げれば、委託者である年金基金は文書による運用ガイドラインにより各運用の受託機関に対し資産構成割合に関する事項等を示さねばならないとされておりまして、これは厚労省の年金局長通達でございますが、受託金融機関においては基金が示す運用ガイドラインに沿って運用を行うことが求められております。
手帳に張って、退職金を支給するという制度でございますが、この証紙について、例えば必要枚数を事前に過剰に見積もって購入して、結果として余剰が生じたというような場合は、これは他の工事に活用できるところでありますし、また、共済契約者が廃業する、例えば共済契約を解除するとか被共済者たるべき者を雇用しなくなったといった場合には、これは、中小企業退職金共済法施行規則によりまして、その保有する証紙の買い戻しを受託金融機関
○細川委員 それでは、私の手元にあります文書ですが、平成十七年七月二十七日付、「受託金融機関 年金資金運用基金業務担当者殿」とありまして、「平成十七年度年金資金運用基金事務必携(CD—ROM)のご案内」ということで、これはCD—ROMの購入申し込みの勧誘ですね。
まず、第一期、十三年度からの第一期を始めるに当たりまして受託金融機関の公開プロポーザルの提案を受け、それから旧大和銀行が選定されたわけでございますけれども、その段階におきまして、センターと旧大和銀行の間で、基本的に受託金融機関、五年間のこのくじ業務を行うに当たってメーンとなりますシステムの開発及びその端末の整備も含めて受託するということでありましたけれども、そのプロポーザルの中に基本的にやはり銀行のみではなく
平成十八年から始まりますいわゆる第二期につきましては、第一期の受託金融機関に一括業務委託するという方式ではなく、民間企業の協力を得ながら日本スポーツ振興センターが直接実施するという方式をとることとしたところでございます。
スポーツ振興くじの運営費につきましては、毎年度の支出の上限額というのを省令等で定めておるわけでございますが、この日本スポーツ振興センターと受託金融機関との間で、この上限額を上回る部分につきましては後年度で支払うということにしてきたところでございます。
先生御指摘のように、平成十三年から始まりました第一期の契約におきまして、受託金融機関におきまして初期投資経費として約三百五十億を支払ったということでございまして、これは日本スポーツ振興センターにおいて償還していかなきゃいけないということになっているわけでございます。これにつきまして、売り上げの減少によりまして償還が順調に進んでいないという状況がございます。
先生御指摘の事例のようなケース、間々あるということでございますが、私ども、受託金融機関に対しまして独立行政法人福祉医療機構の方からは、借入れ申込みは年金受給者本人が行うことを原則とするということ、そして病気であるなどの理由により受給者以外の御親族などが借入れ申込みを行う場合は委任状の提出を求めると同時に、電話連絡等で受給者本人の意思を確認するということをはっきり明記して金融機関の方にお願いをしているわけでございます
これは新聞等で報道されたので知ったわけですが、業務委託契約では、委託業務に関して知り得た秘密を漏らし、または、乙ですね、受託金融機関の利益のために使用してはならないとしている。この契約に違反していたことが、誤りだという判断があったのかということが一つですね。
ことしの四月十二日に、住宅金融公庫が受託金融機関あてに「住宅金融公庫債権の自らのローンへの借換えを勧誘する行為について」という文書を送りつけました。これは、一九九五年にも九九年にも二〇〇〇年にも、そしてことし四月にも同趣旨の文書を送りつけているということでありますから、幾ら送っても大手都銀の方はさっぱり態度を改めていこうとしていないということがあらわれていると思うんです。
○井上政府参考人 先生御指摘いただいたとおり、私どもと公庫の受託金融機関との間には業務委託契約書というのがございまして、その中に秘密保持義務に関する事項がございます。この中には、おっしゃったとおりに、公庫業務を通じて知り得た秘密を利用して自己の利益のために使ってはいけないというふうな条項がございます。
一方、私どもと金融機関との間に結んでおります業務委託契約の中には秘密保持条項がありまして、この中で、受託金融機関は、いわゆる委託業務により知り得た個人の秘密をみずからの利益のために使用してはならないというふうなことをうたっております。
○井上政府参考人 業務委託契約第十五条を読ませていただきますと、「秘密保持義務」というのがございまして、受託金融機関は、「委託業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は乙の利益のために使用してはならない」つまり、公庫の業務を行うことによって知り得た、例えば残高だとかどれぐらい返しているとか、そういったたぐいのものを人に漏らしたり、あるいはそういったことを利用して、例えば先ほどシミュレーションとおっしゃいましたけれども
さらに、受託金融機関の手数料を含む管理運用コストは大半の企業が負担しているわけであります。ちょっとお聞きしたいんですけれども、日本の場合は、この確定拠出の仕組みは事業主が元本割れした分を補てんしたり一定の利回り保証をするということができるのか。あるいは、事業主が管理運用コストを負担することは制度上できるんでしょうか。
受託金融機関、あるいは企業がそこに預けている、そこの間のトラブルではなくて、一人の勤労者にこたえられる体制をつくらなければ、組合というセーフティーネットもない、金融についての知識もない個人が、このシステムをうまく自己責任でハンドルできるわけがない。何度も言いますが、自己責任が自己責任として成り立つ制度的保障をなすべきだと思っております。
どういうことかというと、ERISA法という法律においては、先ほど申しました受託金融機関の規律性、いわゆる責任、専門能力を持った人たちが受給者にベストベネフィットを与えるような仕組みを、そして義務を課したものでございます。ドイツの法体系では、むしろ受給権の保護ということを前面に出して、その受給権の保護から逆に受託者の金融機関のなすべきことを決めたり、労働組合のなすべきことを決めたりしております。
受託金融機関が投資運用に失敗すれば、リスクは従業員だけじゃなくて、運用管理コストも徴収できない、そういうふうにすべきなんですね。ですから、運用管理コストは年金資産投資運用収益の中から差し引く。
そうすると、一生懸命受託金融機関も励みます。 六、乗りかえ禁止。これはもう世界的に見ましても、乗りかえ禁止で随分苦労し、そして、マックスウェル事件なんかも含めて、イギリスは一九九五年法で禁止もしておる。この世界的動向を把握すれば、これの乗りかえの弊害は一目瞭然であるにもかかわらず、何ら触れていない。乗りかえ禁止を一年に一回とか二年に一回。
○渡部参考人 アメリカでは、受託金融機関の力が強うございまして、そういうことはありません。しかし、ILOとかISSAの先生方、そのほか外国の年金学者の方々は、そういうことを真剣に議論しています。やはり、運用利回りが非常に低くて、運用管理コストを引いたらゼロとかマイナスになるにもかかわらず、手数料だけはがちっと取るということは、余りにも正義に反するというわけであります。
そのためにも、私たち、融資の段階でしっかりと資金計画の相談もいたしておりますし、また適切な審査もいたしておりますが、不幸にして延滞になったという場合につきましては、公庫は、返済が滞ったといたしましても、直ちに代位弁済とか競売を行うということではございませんで、返済に懸念のある債務者の方に対しましては、公庫の支店、また受託金融機関の返済相談体制を整備いたしまして、親身になって個別に相談に応じているところでございます
御指摘の同時決済処理、その方式についてでございますが、窓口の受託金融機関との合意のもとに実行できますように、公庫といたしましては手続を設けているところでございます。
具体的に申し上げますならば、公庫支店及び受託金融機関の公庫窓口におきまして返済相談を行い、家計の状況であるとか今後の見通しなどをお聞きしまして、必要に応じ、それぞれの状況に応じたさまざまな返済方法の変更の措置も講じております。
ところが、厚生省は国会の答弁で、厚生省から年金資金の受託金融機関への再就職の実態というものを明らかにされました。昨年十二月一日の衆議院厚生委員会、ここで、委員会会議録九号の八ページ上段十二行目から十五行目にかけて、年金局長、これを読んでいただけますか。